産業財産権Q&A
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Q10.商標登録の対象となる商標とは?
- 商標とは、「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であって、(1)業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの、(2)業として役務(サービス)を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの」と、商標法において定義されています。具体的な例を挙げると「トヨタ」もしくは「TOYOTA」等の社名を表す「文字」、「カローラ」等の商品名を表す「文字」、またはトヨタ車のノーズに付された楕円を組み合わせたエンブレム等の「図形」、等が商標に該当します。また、「立体的形状」も商標と認められるので、街でよく見かけるカーネルサンダースの像も商標といえます。なお、(1)と(2)の限定がありますので、何らかの業務について使用をするものでなければ商標法上の商標とはいえず、個人的にのみ使用するようなものは商標権を取得することはできません。
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