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産業財産権Q&A

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その他Q11.著作権の対象となる著作物とは?
 著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と、著作権法において定義されています。具体的には、小説、楽曲、舞踊、絵画、建築物、地図、映画、写真、プログラム等が挙げられます。「思想又は感情を創作的に表現したもの」とありますので、アイディアは著作物とはならず、アイディアを文章、図画または楽曲等の形で表現したものが著作物となります。

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