総合トップ IP-NEWS 先端技術 サイト検索 イベント 法律DB 掲示板

【お知らせ】
「知財ナビ」にてコラム執筆中!!

産業財産権Q&A

インデックスへ戻る

特許 実用新案Q12.特許権と実用新案権の違いは何ですか?

 「発明」と「考案」はどちらも「技術的思想の創作」なので、特許権も実用新案権も同じものを対象としています。ですから、何か新しいアイディアを思いついた人は、特許権と実用新案権のどちらも取得可能な場合があります。

 特許権と実用新案権の違いは、まず存続期間にあります。特許権は出願の日から20年ですが、実用新案権はその半分の10年です。

 次に、実用新案権は形を有する「物品」についてのものに限られるので、「方法」についてのアイディアは実用新案権を取得できません。

 そして、最も大きな違いは、特許権の取得には新規性や進歩性といった実体的要件の審査が必要ですが、実用新案権の取得には実体的要件の審査を必要とせず、出願をすれば原則的にそのまま登録されるということです。このため、特許出願は、審査に数年を要する場合があり、登録まで長い期間を要するのに対し、実用新案登録出願は出願から数ヶ月という短期間で登録されます。

 このように、実用新案権は、出願後すぐに登録されますが、実用新案権の行使には制限が加えられていることに注意しなければなりません。

 特許権は、特許庁が審査を行ったうえで登録されるということで、いわば特許庁のお墨付きをもらったようなものですから、他人が勝手にその特許された発明を実施(特許権を侵害)している場合には無条件でその行為を止めさせたり(差止請求)、損害賠償を請求したりすることができます。

 それに対して、実用新案権は審査を行っていませんから、他人がその実用新案権を侵害している場合でも、すぐにその差止請求や損害賠償請求をすることができません。差止請求や損害賠償請求をするには、特許庁に対して「実用新案技術評価」を請求し、「実用新案技術評価書」を提示した上でする必要があります。この「実用新案技術評価」とは、事後的に実用新案登録について簡易な審査を行うものです。

 さらに、実用新案権者が侵害者に対して警告、差止請求または損害賠償請求をした後に、その実用新案登録が無効とされたような場合は、逆に実用新案権者が、相手方に与えた損害を賠償する責任を負うことになります。

ABOUT US 免責事項 リンク 広告掲載
Copyright 2002-2007 Braina Co., Ltd. All Rights Reserved.