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産業財産権Q&A

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特許Q16.特許出願の実体審査では具体的にどのようなことを審査するのですか?

 特許出願の実体審査においては、出願された発明について、以下の特許要件を審査します。

 (1)産業上利用可能性
 産業上利用できない発明は、特許を受けることができません。例えば、「喫煙方法」等のように、個人的にのみ利用される発明は、特許を受けることができません。また、医療業は産業とはみなされていませんので、人間を手術、治療または診断する方法は特許を受けることができません。

 (2)新規性
 日本国内または外国において、公然知られた発明、公然実施された発明、刊行物やインターネット上で発表された発明は特許を受けることができません。すなわち、既に世の中に知られてしまっている発明は、新規性を有しないとして、特許を受けることができません。自分の発明が世の中に知られてしまった場合も、新規性を喪失しますので、特許出願前には、発明の内容を秘密状態にしておくことが必要です。

 (3)進歩性
 既に世の中に知られている発明を基に、容易に発明をすることができる発明は、進歩性を有さないとして、特許を受けることができません。例えば、従来ある発明を単に設計変更しただけの発明や、従来ある発明に最適材料を適用しただけの発明等は特許を受けることができません。

 (4)先後願
 先に特許出願または実用新案登録出願されている発明または考案(先願発明、先願考案)と、同一の発明は、特許を受けることができません。但し、先の出願が、放棄、取り下げ、却下または拒絶されている場合は、先願発明または先願考案とはみなされません。

 (5)拡大先願
 先にされた特許出願であって出願公開もしくは特許掲載公報の発行がされたもの、または先にされた実用新案登録出願であって実用新案掲載公報の発行がされたもの、の願書に最初に添付された明細書、特許請求の範囲または図面に記載された発明と同一の発明は、特許を受けることができません。

 (6)公序良俗
 公の秩序、善良の風俗または公衆の衛生を害するおそれのある発明は特許を受けることができません。例えば、「紙幣偽造装置」といったものは特許を受けることができません。

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