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産業財産権Q&A

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意匠Q17.意匠登録出願の実体審査では具体的にどのようなことを審査するのですか?

 意匠登録出願の実体審査においては、出願された意匠について、以下の登録要件を審査します。

 (1)工業上利用可能性
 工業上利用できない意匠は、意匠登録を受けることができません。ここで、「工業上利用」とは、その意匠に係る物品を工業的に量産できることと解されています。このため、画家が描いた絵画のような一品物の芸術作品は意匠登録を受けることができません。

 (2)新規性
 日本国内または外国において、公然知られた意匠、刊行物やインターネット上で発表された意匠、またはこれらに類似する意匠は意匠登録を受けることができません。すなわち、既に世の中に知られてしまっている意匠は、新規性を有しないとして、意匠登録を受けることができません。自分の創作した意匠が世の中に知られてしまった場合も、新規性を喪失しますので、意匠登録出願前には、意匠の内容を秘密状態にしておくことが必要です。

 (3)創作非容易性
 既に世の中に知られている形状、模様、色彩またはこれらの結合を基に、容易に創作することができる意匠は、創作容易であるとして、意匠登録を受けることができません。例えば、従来ある意匠の構成要素の配置を変更しただけの意匠や、従来ある意匠を寄せ集めて構成しただけの意匠等は意匠登録を受けることができません。

 (4)先後願
 先に意匠登録出願されている意匠(先願意匠)と、同一または類似の意匠は、意匠登録を受けることができません。但し、先の出願が、放棄、取り下げ、却下または拒絶されている場合は、先願意匠とはみなされません。

 (5)拡大先願
 先にされた他人の意匠登録出願であって意匠公報に掲載されたものの願書に添付された図面または写真等に現された意匠の一部と同一または類似の意匠は、意匠登録を受けることができません。

 (6)公序良俗
 公共の秩序または善良の風俗を害するおそれのある意匠は意匠登録を受けることができません。

 (7)混同
 他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠は、意匠登録を受けることができません。

 (8)機能を確保するために不可欠な形状
 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠は意匠登録を受けることができません。ここで「形状のみ」には、形状に模様を結合させたものも含まれます。

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