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産業財産権Q&A

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商標Q18.商標登録出願の実体審査では具体的にどのようなことを審査するのですか?

 商標登録出願の実体審査においては、出願された商標について、以下の登録要件を審査します。

 (1)自己の業務に使用をするもの
 出願に係る商標が、出願人の業務について使用しているもの、または使用する予定があるものでなければ商標登録を受けることはできません。

 (2)自他商品等識別力
 以下の商標は、自他商品等識別能力がないとして商標登録を受けることができません。

 ・その商品等の普通名称を普通に用いられる方法で表示するもの
 ・その商品等について慣用されているもの
 ・その商品の産地、販売地、品質または原材料等を普通に用いられる方法で表示するもの
 ・ありふれた氏または名称を普通に用いられる方法で表示するもの
 ・きわめて簡単で、かつ、ありふれたもの
 ・その他、需要者が何人かの業務に係る商品等であることを認識できないもの

 (3)商標登録要件
 以下の商標は、商標登録を受けることができません。

 ・国旗、菊花紋章、勲章、褒章、外国の国旗と同一または類似のもの
 ・パリ条約同盟国、WTO加盟国または商標法条約の締約国の紋章その他の記章であって経済産業大臣が指定するものと同一または類似のもの
 ・国際連合その他の国際機関の標章であって経済産業大臣が指定するものと同一または類似のもの
 ・赤十字に関する法律または武力攻撃事態等に関する法律に規定される標章と同一または類似のもの
 ・日本国、パリ条約同盟国、WTO加盟国または商標法条約締約国の政府または地方公共団体の監督用または証明用の印章または記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一または類似な標章を有するものであって、その印章または記号が用いられている商品等と同一または類似の商品等について使用をするもの
 ・国もしくは地方公共団体もしくはこれらの機関、公益に関する非営利団体、公益に関する非営利事業を表示する標章であって著名なものと同一または類似のもの
 ・公の秩序または善良の風俗を害するおそれのあるもの
 ・他人の肖像、他人の氏名もしくは名称、著名な雅号、著名な芸名、著名な筆名、またはこれらの著名な略称を含むものであって、その他人の承諾を得ていないもの
 ・博覧会の賞と同一または類似の標章を有するもの(その賞を受けたものが商標の一部として使用する場合を除く)
 ・他人の業務に係る商品等を表示するものとして広く認識されている商標と同一または類似のものであって、同一または類似の商品等について使用をするもの
 ・他人の先願に係る登録商標と同一または類似であって、その指定商品等と同一または類似の商品等について使用をするもの
 ・他人の登録防護標章と同一であって、その指定商品等と同一の商品等について使用をするもの
 ・商標権が消滅した日から1年を経過していない他人の商標(消滅前に1年以上不使用だったものを除く)と同一または類似のものであって、その指定商品等と同一または類似の商品等について使用をするもの
 ・種苗法で品種登録を受けた品種の名称と同一または類似のものであって、その品種の種苗または類似の商品等について使用をするもの
 ・他人の業務に係る商品等と混同を生ずるおそれがあるもの
 ・商品の品質または役務の質の誤認を生ずるおそれのあるもの
 ・日本国またはWTO加盟国のぶどう酒または蒸留酒の産地を表示する標章のうち、他の産地のぶどう酒または蒸留酒について使用することが禁止されているものであって、他の産地のぶどう酒または蒸留酒について使用をするもの
 ・商品またはその包装の形状であって、機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなるもの
 ・他人の業務に係る商品等を表示するものとして日本国内または外国で広く認識されている商標と同一または類似のものであって、不正の目的をもって使用をするもの

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