特許権、実用新案権、意匠権、商標権を取得すると、独占排他権が発生します。これは、権利の対象となる発明、考案、意匠、商標は、権利者のみが実施(使用)することができるということです。ここで、「実施」とは権利の対象となるものを、業として、使用、生産、販売、販売の申し出等をすることです(商標は「実施」ではなく「使用」という用語を使います)。
簡単に言うと、産業財産権の対象となるものを使って商売をすることができるのは、権利者のみということです。
また、実施権(使用権)というものを許諾することで、他人に実施(使用)させ、その対価を得ることができます。いわゆるライセンス契約によってライセンス料を徴収するということです。
例えば、あなたがコンピュータのマウスを発明し、特許権を取得したとすると、日本国内ではあなただけがマウスを製造し販売することができます。すなわち、あなたは日本国内でマウスを製造販売して得られる利益を独占できるのです。さらに、マウスの需要が多くて製造が追いつかない場合には、他人とライセンス契約(実施許諾)をして、製造をさせることもできます。この場合、ライセンス契約した他人の売り上げのうち何パーセントかをライセンス料として得ることができます。
商標権の場合は、製造販売の独占による利益の独占というよりも、粗悪なコピー品が出回ることによるブランドの信用力の低下を防止できるということが主なメリットになります。使用許諾の場合は、フランチャイズチェーンのように、ライセンス料を取って、信用力のあるブランドを他人に使用させるという形になります。