特許権、実用新案権、意匠権、商標権の対象となる発明、考案、意匠、商標を、権利者以外の人が正当な権原なく実施(使用)すると、これらの権利を侵害することになります。これら産業財産権を侵害すると刑事上および民事上の責任が問われます。
例えば特許権を侵害すると、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金(併科される場合もあり)に処されます。また、特許製品を製造販売して得た利益は全て特許権者の損害として損害賠償をしなければなりません。
この産業財産権の侵害は、積極的に模倣や盗用する意思がなく、たまたま偶然に産業財産権の対象となるものと同じであった場合にも、適用されることに注意する必要があります。ですから、新しく何か事業を始める際には、その事業の内容が他人の産業財産権の侵害となるかどうかを事前に確認すべきです。