権利者は、自分の産業財産権を侵害している者に対して、差止請求、損害賠償請求および信用回復措置の請求をすることができます。
差止請求とは、裁判所に差止請求訴訟を提起して、他人の侵害行為を止めさせることです。この差止請求に付帯して、侵害製品の廃棄や製造設備の除却を請求することもできます。
損害賠償請求とは、裁判所に損害賠償請求訴訟を提起して、他人の侵害行為によって受けた損害の賠償を請求することです。民法上の損害賠償請求では、相手方に故意または過失があったことを立証する必要がありますが、産業財産権法上の損害賠償請求では、相手方に故意または過失があったものと推定されます。また、産業財産権法においては、損害額の算定方法について、特別な規定があります。
なお、損害賠償請求の代わりに不当利得返還請求をすることもできます。
信用回復措置の請求とは、侵害により業務上の信用を害された場合に、業務上の信用を回復するための措置(謝罪広告等)を相手方に請求することです。