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産業財産権Q&A

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全般Q26.産業財産権の存続期間が満了した後はどうなりますか?

 産業財産権の存続期間が満了した後は、その権利の対象となる発明等を、誰もが自由に実施することができます。

 これは、例えば、特許法の第1条に、「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」とあるように、産業財産権法は、発明等を独占排他権により「保護」すると共に、権利の存続期間が満了後は誰もが「利用」できるようにすることで、わが国の産業の発達に寄与することを目的としているからです。

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