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産業財産権Q&A

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実用新案Q3.実用新案権とはどのようなものですか?
 実用新案権とは、新しい考案をした人に、その考案を公開することの代償として出願から10年間の独占排他権を与えるものです。すなわち、実用新案権が設定登録されると、設定登録された日から実用新案権が発生し、出願の日から10年目の日まで存続します。そして、その間は実用新案権者だけがその発明品を製造したり、販売したりすることができます。実用新案権者以外の人が勝手にその考案品を製造して販売することは許されず、刑事上、民事上の責任が問われることになります。実用新案権は、特許発明よりもライフサイクルの短いアイディアに対して早期に権利を付与し、的確に保護することを狙っています。このため、審査を行わず、発明より少し簡単な考案を対象としています。また、実用新案権の対象となる考案は物品の形状、構造または組合せに係るものに限定されます。

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