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産業財産権Q&A

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意匠Q4.意匠権とはどのようなものですか?
 意匠権とは、新しい意匠(工業製品のデザイン)を創作した人に、意匠権の設定登録の日から20年間の独占排他権を与えるものです。すなわち、意匠権が設定登録されると、設定登録された日に意匠権が発生し、設定登録の日から20年目の日まで存続します。そして、その間は意匠権者だけがその意匠の製品を製造したり、販売したりすることができます。意匠権者以外の人が勝手にその意匠の製品を製造して販売することは許されず、刑事上、民事上の責任が問われることになります。また、意匠権の範囲は、類似する意匠にまで及びますので、意匠権者以外の人は、まったく同じ意匠の製品だけでなく、類似する意匠の製品も製造したり、販売したりすることはできません。なお、意匠権の設定には特許庁の審査が必要です。

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