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産業財産権Q&A

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特許Q7.特許の対象となる発明とは?
 発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と、特許法において定義されています。「自然法則を利用した」とあるので、物理的や化学的な現象を利用したものでなければ発明に該当しません。例えば、数学の解法やゲームのルール等は特許法上の発明には該当しません。また、「技術的思想の創作」とは簡単にいうとアイディアのことです。ですから、特許法上の発明は、何らかの形を有する「物」の発明だけではなく、「〜する方法」といった「方法」の発明やプログラム等の形を持たない「物」の発明も含まれます。「高度のもの」というのは、単に実用新案における「考案」と区別するためにつけられたもので、大きな意味はなく、高度な理論を駆使した発明でなければ特許を取得できないといったことはまったくありません。

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