産業財産権Q&A
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Q8.実用新案登録の対象となる考案とは?
- 考案とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」と、実用新案法において定義されています。発明の定義に出てくる「高度のもの」という部分がないので、発明よりも比較的簡単なものが考案であるといえるかと思いますが、実際には発明と考案とでそれほど高度性に差があるわけではありませんし、明確な境界線があるわけでもありません。なお、実用新案権を取得することができるのは、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」に限られます。すなわち、何らかの形を有する「物品」の考案に限られ、「方法」の考案は実用新案権を取得することができません。
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