産業財産権Q&A
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Q9.意匠登録の対象となる意匠とは?
- 意匠とは、「物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」と、意匠法において定義されています。簡単にいえば自動車や携帯電話等のデザインのことです。最初に「物品の」とあるので、意匠は、何らかの形を有する「物品」のデザインでなければなりません。例えば、「唐草模様」は意匠とはいえませんが、「風呂敷に唐草模様を付したもの」であれば、形を有するので意匠といえます。また、「視覚を通じて」とあるので、意匠は、外から目に見えるものでなければなりません。ですから、機械内部のデザインやあまりに小さくて肉眼で見ることのできないデザインは原則として意匠には該当しません。最後に「美感を起こさせるもの」とありますが、これは、意匠とは何らかの美感を生ずるものであればよいということです。意匠に芸術作品のような高尚な美を要求されるということはまったくありません。
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