海外への特許出願は、海外で製品を販売・製造する場合に必要となります。特許出願の効力は、基本的に出願した国の「国内」でしか通用しません。ですから、特許出願の対象となる製品または当該製品に利用される技術について、海外で販売・製造する場合は、その対象国に対しても特許出願を行う必要があります。
海外へ特許出願する方法としては、パリ条約に基づく「パリ出願」と、特許協力条約に基づく「PCT出願」があります。事業戦略または知財戦略等に基づいて、「パリ出願」を行うべきか、「PCT出願」を行うべきかを判断する必要あります。
海外への特許出願は、国内出願に比べて手続きが複雑で費用も嵩みますので、事前に知財担当者、特許事務所、弁理士等に相談することをお勧めします。